売却の代金がもらえるのはいつ?
住まいを売却した際、その売買代金が売主様の手元に入ってくるのはいつか、みなさんご存知ですか?買主様が決まり、売買契約を結んだときでしょうか、それとも、実際に家を引き渡すときでしょうか。意外と盲点となりやすいこの「お金をもらうタイミング」、売主様の中には、住まいが売れた代金で次の新しい住まいを購入される方も多くいらっしゃいます。今回はこの売買代金の受領について見ていきましょう。
代金を受け取るタイミングは2回
結論からお話すると、売主様が売買代金を受け取るのは「売買契約のとき」と「引き渡しのとき」の両方です。つまり2回に分けて代金を受け取るということになります。
まず、売買契約時には「手付金」を買主様が売主様に支払うことになっています。一般的には売買代金の5%から10%程度の金額が相場です。したがって、たとえば売買代金が2,000万円だとすると契約時に支払う手付金は100万円から200万円ということになります。
次に残金ですが、物件の引き渡しの時に支払われることになっています。前記の場合、残金は1,800万円から1,900万円ですので、かなり高額になります。そのため、2回目の支払いは現金ではなく振込での支払がほとんど。買主様が実際に残りの金額を受け取るタイミングは売買契約を行なった月の翌月末か翌々月末になることが多いようです。
また、もし買主様側がなんらかの理由で「売買契約をなかったことにしたい」と希望した場合、契約時に支払った手付金をそのまま放棄することで解約が可能になります。反対に、解約が売主様都合であった場合には、手付金の倍額を買主様に支払うことで解約が認められることになっています。
このように手付け金はそのまま「解約手付」となる可能性があるので、双方がきちんと責任をもって契約に臨むためにも、やはり売買代金総額の5%から10%といった相応の金額が必要でしょう。
売却と購入のタイミングに要注意
売買代金は2回に分けて受領するというのが一般的ですが、1回ですべての金額を受け取ってしまう方法もあります。たとえば、「一括決済」で、この方法は売買代金が1,000万円以下の不動産の取引でよく見られる決済方法です。登記などのすべての手続きを決済日当日に完了させなければなりません。この一括決済の場合では、売買代金の全額を決済日に受領します。
もうひとつ、不動産会社の「買い取り制度」という方法があります。これは買主様を探すのではなく不動産会社が買主となってその物件を買い取る方法です。売買金額が査定額より多少低い金額になることもありますが、売却活動が面倒な人や、すぐに売却したいという人におすすめです。売買契約時に不動産会社と代金の支払い時期や条件を話し合い、お互いの合意が得られれば、その売買代金を一括で受け取ることもできます。
このように不動産の売買代金には、受領方法がいくつかあり、金額が大きく、また、次の使い道がすでに決まっている場合が多い、という特徴があります。そのため、売主様が考えていたタイミングと実際の入金時期がズレてしまうと、大きなトラブルに発展しかねません。
住まいの売却と新しい家の購入のタイミングを見極めることはとても大切です。しかし、とても難しいものでもあります。思わぬトラブルを未然に防ぐためにも、豊富な経験と様々な知識がある不動産会社に相談することが望ましいといえるでしょう。
弊社ではセカンドオピニオンの相談を無料で承っております。現状に疑問や不満を感じている売主様は是非一度、お気軽にご相談ください。